1947-09-26 第1回国会 衆議院 決算委員会労働委員会財政及び金融委員会連合審査会 第1号
本案は、國家公務員について適用さるべき各般の根本基準を掲げまして、科學的合理的な基礎の上に民主的な方法で、國家公務員を選擇し、かつ指導すべきことを定めまして、眞に國民全體の奉仕者として有能誠實な職員を確保し、もつて國民に對し、公務の民主的かつ能率的な運營を保障することを目的とするものてあります。 次に、本案の要點について御説明いたしたいと存じます。
本案は、國家公務員について適用さるべき各般の根本基準を掲げまして、科學的合理的な基礎の上に民主的な方法で、國家公務員を選擇し、かつ指導すべきことを定めまして、眞に國民全體の奉仕者として有能誠實な職員を確保し、もつて國民に對し、公務の民主的かつ能率的な運營を保障することを目的とするものてあります。 次に、本案の要點について御説明いたしたいと存じます。
本案は、國家公務員につきまして適用せらるべき各般の根本基準を掲げ、科學的、合理的な基礎の上に民主的な方法で國家公務員を選擇し、かつ指導すべきことを定めまして、眞に國民全體の奉仕者として有能誠實な職員を確保し、もつて國民に對して公務の民主的かつ能率的な運營を保障することを目的とするものであります。 次に、本案の要點につきまして御説明いたしてみたいと思います。